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木と暮らすデザインKYOTOパートナー登録申請木と暮らすデザインKYOTO

木とともにある暮らしのデザイン、京都から

京都市では、「現代の暮らしに合った、人と森との新たな関係性のデザイン」をコンセプトに、あらゆる人々がつながり、新たな木製品の創出や、森林と関わるライフスタイルの提案などを行うプロジェクト「木と暮らすデザインKYOTO」を立ち上げました。
私たちは、木を使いながら、一緒に京都の森を未来につないでいくパートナーを募集しています。 さあ、ともにはじめましょう。木と暮らすデザイン、京都から。

パートナーの要件
⑴本事業の趣旨に賛同すること
⑵京都市内で以下の事業を行うまたは、関心のある企業等(フリーランスを含む)であること
①市内産木材「みやこ杣木」を使用した木製品等の企画、製造や販売を行うもの。(予定のものも含む)
②市内の森林で特用林産物(キノコなど)の生産を行うもの
③市内産木材を使用した製品(アロマ,染料など)の生産を行うもの。
④市内の森林を利用し、イベントやサービス等の企画や実施をするもの。
⑤その他、市内の森林の保全や林業の振興に資する活動を行うもの。
登録の手順
(申請書を送付する場合)
「木と暮らすデザインKYOTO」パートナー登録申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)の提出
(Webで申請する場合)
「木と暮らすデザインKYOTO」公式ホームページの専用フォームの送信
費用
無料
パートナーとの連携内容
⑴情報発信
事業内容や実施するイベントの「木と暮らすデザインKYOTO」の公式ホームページ(市公式)にパートナーの情報を掲載します。
⑵市内産木材を使った新たな商品の企画、デザイン、事業者間マッチングを行い、パートナーと連携した新たな商品やサービスを創出します。
※「木と暮らすデザインKYOTO」のロゴを付した商品等の販売などには別途要件があります。
事業の趣旨
京都市の市域面積の74%を占める森林は、優れた木材、清らかな水や空気、多様な生き物を育み、地球温暖化を緩和するとともに、土砂災害の防止や美しい景観の形成など、私たちの暮らしを支えています。

京都は千年を超える長い歴史の中で森の恵みに感謝し、木を利用し、自然と共生する「木の文化」を育んできました。

しかしながら、林業など森の担い手不足が進む中で、手入れが行き届かず放置される森林が増加しており、身近な資源である木を有効に活用し、いかに豊かな森を育んでいくかは、今を生きる私たちの重要な課題です。

「木と暮らすデザインKYOTO」は、林業や木材産業に携わる人、企業、団体、大学など、人と暮らしに関わる様々な人々をつないで、今再び木が持つ無限の可能性を、豊かな感性とアイデアで引き出していきます。

「木と暮らすデザインKYOTO」パートナー登録申請

申請書を送付する場合

申請書の送付をご希望の方は以下の「木と暮らすデザインKYOTOパートナー登録申請書」をダウンロードし、「京都市(産業観光局農林振興室林業振興課) 」宛に申請書を送付してください。
京都市(産業観光局農林振興室林業振興課)
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
産業観光局 農林振興室 林業振興課
メール:[email protected]

WEBで申請する場合

入力フォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
必須は、必須項目になります。必ずご記入してくださいますようお願いします。

    登録に必要な基本情報を入力してください。

    事業者の名称必須

    代表者名必須

    フリガナ必須

    メールアドレス必須

    メールアドレス確認必須

    電話番号必須

    ホームページ

    SNS

    facebook
    Instagram
    X(Twitter)
    TikTok
    LINE
    YouTube
    申請者の住所(法人の場合は、主たる事務所の所在地)

    郵便番号必須

    住所必須

    事業について入力してください。

    主たる事業内容必須

    本項目の記載内容は、登録事業者ページの紹介文に掲載されますので、箇条書きではなく、文章で記載してください。

    事業内容の写真必須 ※登録事業者ページに掲載されます。



    JPEG、PNG形式、1ファイル2MBまで(最大3枚までアップロード可能です)

    木製品や森林資源を活用した商品の製造・販売や、森林を活用した事業の概要(今後実施するものを含む)必須

    申込資格について必須

    下記の申込資格を確認の上、御入力ください。

    • 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等に該当しないこと
    • 京都市暴力団排除条例第2条第4号イに規定する役員及び使用人並びに同号ウに規定する使用人が、同条第5号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと

    必ず下記の実施要綱をお読み下さい。

    「木と暮らすデザインKYOTO」パートナー制度実施要綱
    第1条 本要綱は、新たな木製品や森林を活用したサービスや活動の創出により、市内産木材の需要を拡大し、市民ぐるみの持続可能な森づくりと「木の文化」の継承・発展に資することを目的に、京都市の森林の保全や資源の利活用に関わる企業・団体・大学等(以下「事業者等」という。)の連携を促進し、市民や消費者に向けた情報発信を行うためのプラットフォームへの参加に関して、必要な手続を定めるものとする。
    (パートナーの定義) 第2条 京都市内で活動する事業者等で、本事業の趣旨に賛同し、参加を希望する者をパートナーとする。
    2 パートナーとして登録できる者は、京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等及び暴力団密接関係者でないことを誓約できる者のうち、以下のいずれかの要件を満たす者とする。
    ⑴ 京都市木材地産表示制度実施要綱に定める京都市認証木材(「みやこ杣木」)を使用した製品等の企画、製造及び販売を行っている者、または行う予定の者。
    ⑵ 林業の振興や市内森林の保全に資する活動を行う者。
    ⑶ 市内の森林を利用したサービス等の企画や提供を行う者。
    ⑷ その他、市長が特に必要と認める者。
    (パートナーの登録方法)
    第3条 パートナー登録を希望する事業者等は、次のいずれかの方法により申請をしなければならない。
    ⑴ 「木と暮らすデザインKYOTO」パートナー登録申請書(第1号様式)及び誓約書(第2号様式)の提出
    ⑵ 「木と暮らすデザインKYOTO」公式ホームページの専用フォームの送信
    2 市長は、前項の申請内容が適当であると認められる場合は、パートナー登録者名簿に登録するものとする。
    (登録の期間)
    第4条 パートナーの登録期間は登録日から1年間とする。ただし、期間の満了する日までに、パートナーから登録中止の申出がない場合は、自動的に更新されるものとする。
    (登録の変更及び中止)
    第5条 パートナーは、登録申請書(第1号様式)に記載した内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
    2 パートナーは、事業を廃止する等の理由で取組を中止する場合は、中止申請書(第4号様式)を提出しなければならない。
    (登録の取消し)
    第6条 市長は、パートナーが要件を満たさなくなった場合や信用を失墜する行為を行うなど、パートナーとして適当でないと判断した場合は、登録を取り消すことができる。
    (ロゴマークの使用)
    第7条 パートナーは、別に定める「「木と暮らすデザインKYOTO」ロゴマーク使用規程」に基づき、ロゴマークを使用することができる。
    (その他)
    第8条 この要綱に定める事項のほか、必要な事項は所管局長が別に定める。
    (附則)
    この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
    (附則)
    この要綱は、令和6年10月8日から施行する。

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